コラム
ジム利用料の医療費控除について
メディカルパーソナルジム シープスは、草加市で初めての健康増進施設・指定運動療法施設です。健康づくりを推進する上で適切な内容の施設として厚生労働省の大臣認定を受けており、月会費等の利用料が医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる方
運動療法処方箋を発行してもらえる方・発行してもらっている方
高血圧症・高脂血症・糖尿病・虚血性心疾患など、その病態から運動療法を行うことが適当であると医師から判断された方は、担当医より運動療法処方箋を発行してもらうことができます。
週1回以上・8週間以上運動を続けている方
ジム利用料の医療費控除は、生活習慣病改善のために適度な運動習慣を推奨していることから、週1回以上の利用と8週間以上の継続が条件となっています。

シープスにできること
運動療法処方箋はどの病院でも発行可能で、提携先である草加きたやクリニックでも運動療法処方箋を発行しています。草加きたやクリニックは呼吸器・循環器内科ですので、生活習慣病を改善するための運動療法処方箋に対応しています。
医療費控除の対象となる継続利用に関しては、各コース月4回(おおよそ週1回ペース)からの月額制となっているため、会員として2ヶ月以上継続していただくことで利用条件を満たすことができます。
医療費控除の計算
1年間に支払った医療費の合計が10万円以上の場合は、確定申告で医療費控除の申請手続きをすると所得税の還付と翌年度の住民税減額を受けることができます。(所得が200万円未満の場合は、医療費の合計が1年間の所得の5%を超えている場合となります。)
通院に公共交通機関を使用した場合は、交通費も医療費控除の対象となります。ただし、自家用車を利用した際の駐車料金など、公共交通機関以外の利用は医療費控除の対象に含めることはできないので注意が必要です。
以下の医療費控除金額の簡易シミュレーションを利用して、医療費控除の概算を確認することができます。
税金とライフ・マネーの総合サイト ZEIMO:https://zeimo.jp/tool/medical-deduction
医療費控除の流れ
①運動療法処方箋の取得
②運動療法(シープスでのトレーニング)の実施
③運動療法実施報告書と領収書の発行
④運動療法実施内容の報告
⑤確定申告における医療費控除の申告
病院からの運動療法処方箋をもとに運動療法を実施します。一定期間の運動療法を実施後、シープスから運動療法実施報告書を発行いたします。運動療法実施報告書を病院に持参し、実施内容の報告と確認印をもらいます。報告後の運動療法実施報告書と領収書を確定申告の際に提出します。
まとめ
メディカルパーソナルジム シープスは、草加市初の健康増進施設で利用料を医療費控除の対象とすることができます。医師とトレーナーが連携したメディカルパーソナルジムで、一緒に健康的な生活を目指していきましょう!皆様からの体験のお申し込みをお待ちしております。
監修

星加 義人
(ほしか よしと)
- 医学博士
- 日本内科学会 認定内科医
- 日本呼吸器学会 専門医
- 日本医師会 健康スポーツ医
呼吸器内科の専門医として、順天堂大学医学部附属順天堂医院・呼吸器内科勤務や越谷市立病院・呼吸器科医長などを経て、2016年に草加きたやクリニックを開業。
何でも気軽に相談ができる地域のかかりつけ医として、生活習慣病をはじめとした病気の予防と改善に力を入れている。
筆者

中山 雄大
(なかやま ゆうだい)
- 全米ストレングス&コンディショニング協会 ストレングス&コンディショニングスペシャリスト
- 全米ストレングス&コンディショニング協会 パーソナルトレーナー
- 日本スポーツ協会公認陸上競技コーチⅠ
中学から陸上競技に取り組み、社会人時代に400mハードルで富山県記録を樹立。その後、自身の経験を活かして富山県総合体育センターでジュニアアスリートのトレーニング指導に従事。
現在は、幅広い層の方々の健康体力の維持・向上に貢献し、健康的な生活を実現できるように専門性を活かしたサポートを行っている。
